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事務所コラム

株主リストについて

種類株式発行会社への変更に伴い、株主全員の同意により既存の普通株式を種類株式に変更することができます。
その際、株主全員の同意書には株主リストの添付が必要となります。(商業登記規則第61条第2項・株主総会の添付根拠は同条第3項)

取り扱い上、種類株式へ変更される株主と会社との合意書にも添付が必要となるそうです。
少し珍しい手続であったので、備忘録としてアップします。

2021年12月17日
司法書士 土地家屋調査士 馬場真作

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