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事務所コラム

登記事件中における会社法人番号の記載による印鑑証明書の添付省略

2021年6月1日現在、不動産登記手続きにおいて、申請書へ会社法人番号を記載すれば資格証明書・印鑑証明書の添付を省略できるという取扱いがなされております。(不動産登記規則48条)
しかし、会社法人登記申請中の場合は、法務局のシステムに事件中のロックがかかり情報の閲覧が不可能となるため、実務上、資格証明書(発行後3か月以内)を添付することとなっております。
同様の場合の印鑑証明書の取扱いが不明であったため、法務局に確認しました。

法務局のシステムにおいて印鑑証明書を閲覧すると「事件中により印影が変更となる可能性がある旨」が表示されるようです。実務上どうなるか?
不動産登記担当の登記官がその情報を確認し、
①登記補正中となるか、
②会社法人登記の申請事件について調査し、会社法人印鑑証明書記載事項と抵触しない登記であればそのまま申請手続きが進められる

ことになるでしょう。
会社法人登記申請中は印鑑証明書も添付する方がスムーズかと思います。

2021年06月01日
司法書士 土地家屋調査士 馬場真作

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