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事務所コラム

合筆土地の抵当権抹消における登記識別情報の添付(担保権抹消)

合筆土地の抵当権抹消における登記識別情報の添付についてのメモです。

100番2の土地と100番3の土地が100番1の土地に合筆した場合の当該土地の抵当権抹消について、100番1の土地の抵当権登記識別情報のみ提供すれば足りる。(平成19年10月15日付法務省民二第2204号民事局民事第二課長回答・登記研究758)

建物の合併においても同様の取扱い。

2021年04月13日
司法書士 土地家屋調査士 馬場真作

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