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事務所コラム

特例有限会社において株主総会で選任した代表取締役のみの辞任について

商業登記について業務メモとしてアップいたします。
 

登記研究846 質疑応答40頁 平成30・8
特例有限会社において、定款の規定により株主総会で選任した代表取締役のみを辞任するには株主総会の承認(議事録添付)が必要となります。
落としがちな論点ですね。

定款又は株主総会で取締役の代表権の有無も含めて選任しているため、代表取締役と取締役の地位が分化されていないとのことです。
平たく言うと、「代表取締役と取締役を一緒にして決めたでしょ」という感じです。
一方、定款の規定により取締役の互選で代表取締役を選任している場合、決議機関が異なり地位が分化されているため、代表取締役の地位のみの辞任も可能となります。


ややこしい論点ですが、よく実務で受任するためアップしました。

2020年12月18日
司法書士 土地家屋調査士 馬場真作

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