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事務所コラム

相続放棄に関する登記原因証明情報について

相続放棄に関する備忘録及び司法書士向けの情報として記述します。
相続登記申請において、たびたび法務局より問い合わせが入る点で、登記官もあまり把握していない方が多いものと思われる情報です。

相続放棄申述受理証明書の添付に代えて、同等の内容が記載された「相続放棄等の有無について照会に対する家庭裁判所からの回答書」や「相続放棄申述受理通知書」を登記原因証明情報の一部とすることができる(登記研究808号147頁)


法務局より問い合わせがあった場合は、上記の登記研究を提示すればよいかと思います。

2020年11月22日
司法書士 土地家屋調査士 馬場真作

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