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事務所コラム

遺言について

 近年、遺言への関心が高まり、公正証書遺言の作成件数、自筆証書遺言の検認の件数など増加しています。また、遺言に関する法律が一部改正され、新しく法務局による遺言書保管制度が実施されます。

そこで、今回は改正点も含めて遺言について、まめとてみます。

 

1.遺言とは

2.遺言の種類

3.遺言書を作るには

 

 

 

1.遺言とは

遺言とは、遺言者が自分が死亡した後に、自分の生前の意思を残し、その効力を発生させるための単独の法律行為です。

つまり、自分が死んだ後、どの財産を誰に受け継いでもらうか指定して相続をめぐる紛争を防止したり、自分の最後の意思を相続人にわかってもらうことができます。

遺言書の書き方については、法律(民法)によって定められており、その様式に従っていない場合は無効となることがあります。

 

2.遺言の種類

民法には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類が定められていますが、一般的には、自筆証書遺言か公正証書遺言の2つが主に利用されます。

 

(1)自筆証書遺言

  自筆証書遺言とは、遺言者が、遺言の全文を自分で書き記し、日付、氏名、押印をしたものです。(2019年1月13日から「財産目録」については、手書きでなくてもよくなりました。)

 パソコンで作成したものや、他の人に書いてもらうことはできません。また、スマートフォンなどで録音したものや、動画で記録されたものも、遺言書とはなりません。

自筆証書遺言のメリットは、

・費用がかからない。

・紙とペンと印鑑があればいつでも作成できる。

・遺言書を作成したことを秘密にすることもできる。

一方でデメリットは、

・自分で遺言書を保管しなければならない。

・自分の死亡後に、遺言書があることが気づかれない場合がある。

・遺言書を、隠されたり改ざんされてしまう可能性がある。

・死亡後に、家庭裁判所で検認手続きを受ける必要がある。

・法律上の様式にあわずに無効になったり、内容が不十分で、遺言者の思うような結果にならない可能性がある

といったことが挙げられます。

 

・遺言書保管制度

 遺言書保管制度とは、法務局で自筆証書遺言を預かってくれる制度です。(2020年7月10日から実施予定。)

この制度を利用すれことにより次のようなメリットがあります。

・裁判所の検認手続きが不要になる。

・遺言書を法務局で保管してくれるので、紛失したり、改ざんされる恐れがない。

・法務省で定める様式に従って作成されているか、手続きの時に確認される。

ただし、遺言書の内容までは確認してくれません。また、法務局に遺言書を保管していることを伝えておかなければ、保管されていることを気付いてもらえないかもしれません。

 

(2)公正証書遺言

 公証人が、証人2人の立会のもと、遺言者の遺言の内容を様式にしたがって作成し、公証人がその証書に署名押印することによってする遺言です。

公正証書遺言は、その原本は公証役場に保存され、遺言者には正本・謄本(写し)が渡されます。

メリットとしては、

・公証人が作成するので、様式的に無効となる恐れがない。

・作成に公証人や専門家が関わるので、遺言の内容についても法的な問題がないか確認できる。

・遺言書の原本は公証役場に保管されるので、紛失、改ざんの恐れながない。

・裁判所の検認手続きをする必要が無い。

デメリットして

・費用がかかる。

・証人2人が必要となる(推定相続人やその配偶者は証人になれない)。

・専門家による遺言内容の打合せ、必要書類の準備、公証人との立会日の調整等、時間がかかる。

 

3.遺言書を作るには

 遺言書の作成にあたっては、その様式が法律に従っている必要があることはもちろんですが、遺言の内容も、法律的に有効であるものでなければなりません。

 せっかく、紛争をさけるために遺言書を作っても、法律用語や書き方が正確でなく、自分の思うとおりの結果とならなかったり、かえって紛争の元になってしまう可能性もあります。

「自筆証書遺言」「公正証書遺言」いずれを作成する場合でも、正確で有効な遺言書を作成するには、内容を法律的にしっかりと検討し、様式に従って作成する必要がありますので、専門家に相談することをおすすめします。

 遺言書作成を検討されている方は、「遺言作成」の専門家である当事務所へ、お気軽にご相談ください。

2020年01月15日

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