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事務所コラム

農地の売買等について

 当事務所の所在地である長浜市や彦根市や栗東市はもちろん、滋賀県には農地がたくさんあります。
 よくいただくご相談の内容として、知人同士で農地の売買の合意ができており、その農地の名義変更をしたいというものがあります。
 しかし、農地の売買等には、宅地と異なり農地法により一定の規制が定められており、そもそもその売買は法的に実現可能であるかの確認が必要になります。

 注意すべき点は色々ありますが、まずは下記の確認をさせていただきます。
 ①売買後は農地として使用するのか又は転用するのか
 ②農地として使用するならば、買主は耕作者としての条件を満たしているのか
 (現在の耕作面積、農機具所有状況など)
 ③農地以外に転用する予定ならば、その土地の所在の規制の確認
 (市街化区域か市街化調整区域かなど)
 上記以外にも、土地改良区の受益地や青地(農業振興地域)に含まれている場合など様々な規制があります。

 場合によっては、農地法の手続のために売買ができない、又は思っていた売買日より大幅に遅れてしまうことにより、売買の話が流れてしまったということもあるのではないでしょうか。
 農地に関する手続は、農業をされている方でも「用語としてはよく知っているが、具体的にどういう手続が必要かよく分からない。」とおっしゃる方が多い印象を受けます。
 当事務所は、土地の名義変更だけでなく農地法の手続も積極的に行っておりますので、是非お早めにご相談いただき、安心して農地に関する手続を進めていただければと思います。

2017年12月11日
司法書士 行政書士 西村俊

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